未開業申立書

税理士法人 七福神

2009年12月14日 08:47

最近、会社を設立したものの営業をする見込みがない会社を見ています。

実は、会社を作ると赤字であっても法人市県民税の均等割が数万円以上かかるって知っていますか?

しかし、営業していないのに税金がかかるって、お金が足りなくなってしまうではありませんか?


県税事務所には、法人設立未開業申立書や法人事業廃業申立書っていうものがあります。



これを提出し、条件に当てはまっていれば、この均等割がかかりません。

もちろん申告もしなくてよくなります(県市民税のみですので、税務署へは申告必要です)

法人設立未開業申立書は、設立し第一期の申告が終わる前に提出が必要です。一度でも申告書を提出してしまうと、開業した事になり、この申立書は使えません。
この場合は、法人事業廃業申立書を提出します。

どちらの場合でも、代表者がどのように生計を立てているのか。本当に事業をやっていないかを確認するようですが、やっていなければ認められるとのこと。

税務署には、この制度がないらしく、申告はしてもらわないと…って事です。

最近は多いようですね、この制度を使う会社が…